チェックリスト詳細

No.32

【チェックリスト】
主治医と産業医の意見を確認したうえで、該当する職員が働きやすい環境を支援している。

対象:企業労務担当者産業保健スタッフサービス事業者
大項目:C:疾病と仕事の両立支援 中項目:2.就労・復職支援 小項目:産業保健スタッフとの連携

根拠:事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン

事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン

治療と仕事の両立のためには、労働者本人を中心に、人事労務担当者、上司・同僚等、産業医や保健師、看護師等の産業保健スタッフ、主治医等が、本人の同意を得た上で支援のために必要な情報を共有し、連携することが重要であるとされています。特に、就業継続の可否、必要な就業上の措置及び治療に対する配慮に関しては、治療の状況や心身の状態、就業の状況等を踏まえて主治医や産業医等の医師の意見を求め、その意見に基づいて対応を行う必要があります。事業者は、主治医や産業医等に基づき検討を行う際、就業継続の希望の有無や、就業条の措置及び治療に対する配慮に関する要望について、労働者本人から聴取し、十分な話し合いを通じて本人の了解が得られるよう務めることが必要です。

事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン