チェックリスト詳細

No.6

【チェックリスト】
職場の育休取得の男性職員の割合は日本の平均の17%(令和4年厚生労働省調査)を超えている。

対象:働く女性企業労務担当者産業保健スタッフサービス事業者
大項目:A:職場の環境整備 中項目:2.職場の教育・啓発 小項目:男性社員の育児休暇

根拠:育児介護休業法、次世代育成支援対策推進法

育児介護休業法(育児休業の申出)

第五条 労働者は、その養育する一歳に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、育児休業(第九条の二第一項に規定する出生時育児休業を除く。以下この条から第九条までにおいて同じ。)をすることができる。ただし、期間を定めて雇用される者にあっては、その養育する子が一歳六か月に達する日までに、その労働契約(労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの。第三項、第九条の二第一項及び第十一条第一項において同じ。)が満了することが明らかでない者に限り、当該申出をすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、労働者は、その養育する子が一歳に達する日(以下「一歳到達日」という。)までの期間(当該子を養育していない期間を除く。)内に二回の育児休業(第七項に規定する育児休業申出によりする育児休業を除く。)をした場合には、当該子については、厚生労働省令で定める特別の事情がある場合を除き、前項の規定による申出をすることができない。

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 | e-Gov法令検索

次世代育成支援対策推進法(基本理念)

第三条 次世代育成支援対策は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭その他の場において、子育ての意義についての理解が深められ、かつ、子育てに伴う喜びが実感されるように配慮して行われなければならない。

次世代育成支援対策推進法 | e-Gov法令検索


(その他参考)

https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000355360.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000907662.pdf