No.7
【チェックリスト】
生理休暇を取得しやすい雰囲気がある(目安として45歳以下の女性の約1%が1年間に生理休暇を取得している実績がある)。
対象:働く女性企業労務担当者産業保健スタッフサービス事業者
大項目:A:職場の環境整備
中項目:2.職場の教育・啓発
小項目:職場風土・意識改革
根拠:労働基準法
労働基準法(生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置)
第六十八条 使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。
(その他参考)
生理日の就業が著しく困難な女性とは、生理日において下腹痛、腰痛、頭痛等により就業が困難な女性をいい、従事している業務を問わず休暇を請求することができる。
休暇の日数については、生理期間、その間の苦痛の程度あるいは就労の難易は各人により異なるものであり、就業規則その他によりその日数を限定することはできない。
休暇の請求は、必ずしも暦日単位で行うものではなく、半日又は時間単位で請求が行われた場合には、使用者はその範囲で就業させなければよいものである。
生理休暇を有給とするか無給とするかは、企業が独自で定めることができる。
Taro-生理休暇 (mhlw.go.jp) 働く女性の心とからだの応援サイト (mhlw.go.jp)