No.9
【チェックリスト】
女性の性別役割分業(介護と育児)と両立支援に関連する教育セミナー等を一般職員向けに社内で行っている。
対象:働く女性企業労務担当者産業保健スタッフサービス事業者
大項目:A:職場の環境整備
中項目:2.職場の教育・啓発
小項目:職場風土・意識改革
根拠:男女雇用機会均等法
男女雇用機会均等法(啓発活動)
第三条 国及び地方公共団体は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等について国民の関心と理解を深めるとともに、特に、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を妨げている諸要因の解消を図るため、必要な啓発活動を行うものとする。
(女性労働者に係る措置に関する特例)
第八条 前三条の規定は、事業主が、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の支障となつている事情を改善することを目的として女性労働者に関して行う措置を講ずることを妨げるものではない。
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 | e-Gov法令検索