チェックリスト詳細

No.10

【チェックリスト】
妊娠・出産等を理由とする不利益な取扱いを禁止することを社内で周知徹底をしている。

対象:働く女性企業労務担当者産業保健スタッフサービス事業者
大項目:A:職場の環境整備 中項目:3.ハラスメント 小項目:ハラスメント防止

根拠:男女雇用機会均等法、労働基準法

男女雇用機会均等法(婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等)

第九条 事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。

2 事業主は、女性労働者が婚姻したことを理由として、解雇してはならない。

3 事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第二項の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

4 妊娠中の女性労働者及び出産後一年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効とする。ただし、事業主が当該解雇が前項に規定する事由を理由とする解雇でないことを証明したときは、この限りでない。

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 | e-Gov法令検索

労働基準法(解雇制限)

第十九条 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第八十一条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。

労働基準法 | e-Gov法令検索

マタニティハラスメントの起こらない職場づくりハンドブック

妊娠中・産後1年以内の解雇無効(第9条第4項) 妊娠中及び産後1年以内の女性労働者に対してなされた解雇は、事業主が妊娠・出産、産前・産後休業を取得したこと等を理由とする 解雇でないことを証明できない限り、無効です
産前・産後休業中とその後30日間の解雇制限(労働基準法第19条) 産前・産後休業の期間及びその後30日間の解雇は禁止されています。この期間は、経営上の都合を含めどのような理由があっても 解雇はできません。

01 (mhlw.go.jp)