No.14
【チェックリスト】
介護や育児と仕事の両立支援に関する相談窓口(部署あるいは相談係等の任命・配置など)を設置している。
【働く女性用 チェックリスト】
介護、育児、仕事との両立支援について相談できる窓口や担当の方がいますか?
対象:働く女性企業労務担当者産業保健スタッフサービス事業者
大項目:A:職場の環境整備
中項目:4.相談窓口設置
小項目:介護や育児と仕事の両立相談窓口の設置
根拠:労働安全衛生法
労働安全衛生法(健康教育等)
第六十九条 事業者は、労働者に対する健康教育及び健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない。
2 労働者は、前項の事業者が講ずる措置を利用して、その健康の保持増進に努めるものとする。