No.16
【チェックリスト】
現在の管理職(課⻑級以上)に占める⼥性職員の割合は国の目標の30%を超えている。
対象:働く女性企業労務担当者産業保健スタッフサービス事業者
大項目:A:職場の環境整備
中項目:5.女性労働者の雇用に向けた取組
小項目:女性活躍推進の職場統計
根拠:女性活躍推進法
女性活躍推進法(一般事業主行動計画の策定等)
第八条 国及び地方公共団体以外の事業主(以下「一般事業主」という。)であって、常時雇用する労働者の数が百人を超えるものは、事業主行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画(一般事業主が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画をいう。以下同じ。)を定め、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
2 一般事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 計画期間
二 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施により達成しようとする目標
三 実施しようとする女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容及びそ の実施時期
3 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定め、又は変更しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、採用した労働者に占める女性労働者の割合、男女の継続勤務年数の差異、労働時間の状況、管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合その他のその事業における女性の職業生活における活躍に関する状況を把握し、女性の職業生活における活躍を推進するために改善すべき事情について分析した上で、その結果を勘案して、これを定めなければならない。この場合において、前項第二号の目標については、採用する労働者に占める女性労働者の割合、男女の継続勤務年数の差異の縮小の割合、労働時間、管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合その他の数値を用いて定量的に定めなければならない。
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 | e-Gov法令検索