No.19
【チェックリスト】
育児・介護・配偶者の転勤等で退職を余儀なくされた元職員の再雇用を積極的に行っている。
対象:働く女性企業労務担当者産業保健スタッフサービス事業者
大項目:A:職場の環境整備
中項目:5.女性労働者の雇用に向けた取組
小項目:再雇用
根拠:女性活躍推進法
女性活躍推進法(再雇用特別措置等)
第二十七条 事業主は、妊娠、出産若しくは育児又は介護を理由として退職した者(以下「育児等退職者」という。)について、必要に応じ、再雇用特別措置(育児等退職者であって、その退職の際に、その就業が可能となったときに当該退職に係る事業の事業主に再び雇用されることの希望を有する旨の申出をしていたものについて、当該事業主が、労働者の募集又は採用に当たって特別の配慮をする措置をいう。第三十条において同じ。)その他これに準ずる措置を実施するよう努めなければならない。
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