No.20
【チェックリスト】
女性特有の健康(不妊治療、がん検診、月経関連症状、更年期障害)、両立支援(授乳中の就労女性の搾乳等)のために女性が休める場所(休憩室や、仕切りを設置する・カーテンを取り付ける・ベッドを置く等)を確保している。
対象:働く女性企業労務担当者産業保健スタッフサービス事業者
大項目:A:職場の環境整備
中項目:5.女性労働者の雇用に向けた取組
小項目:休憩室の確保
根拠:労働安全衛生法
労働安全衛生法(事業者の講ずる措置)
第七十一条の二 事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、次の措置を継続的かつ計画的に講ずることにより、快適な職場環境を形成するように努めなければならない。
一 作業環境を快適な状態に維持管理するための措置
二 労働者の従事する作業について、その方法を改善するための措置
三 作業に従事することによる労働者の疲労を回復するための施設又は設備の設置又は整備四 前三号に掲げるもののほか、快適な職場環境を形成するため必要な措置