No.21
【チェックリスト】
勤務時間内に健診(健康診査)を受けるように推奨している。
対象:働く女性企業労務担当者産業保健スタッフサービス事業者
大項目:B:妊娠・出産・育児・介護
中項目:1.妊娠・出産
小項目:勤務時間内の定期妊産婦健康診断
根拠:男女雇用機会均等法
男女雇用機会均等法
第十二条 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する女性労働者が母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)の規定による保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければならない。
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 | e-Gov法令検索