チェックリスト詳細

No.22

【チェックリスト】
産前休暇を積極的に取得することを推奨している。

対象:働く女性企業労務担当者産業保健スタッフサービス事業者
大項目:B:妊娠・出産・育児・介護 中項目:1.妊娠・出産 小項目:産前産後休暇の促進

根拠:労働基準法、男女雇用機会均等法

労働基準法(産前産後)

第六十五条 使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
② 使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後六週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。

男女雇用機会均等法(婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等)

第九条 事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。
2 事業主は、女性労働者が婚姻したことを理由として、解雇してはならない。
3 事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第二項の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 | e-Gov法令検索

マタニティハラスメントの起こらない職場づくりハンドブック

産後休業(第65条第2項) 出産の翌日から8週間は、女性を就業させることができません。ただし、産後6週間を経過後、本人が請求し、医師が認めた場合は 就業させることができます

01 (mhlw.go.jp)