チェックリスト詳細

No.23

【チェックリスト】
妊娠中の女性に対して、時短勤務、通勤緩和、など柔軟な勤務体系を設定している。

対象:働く女性企業労務担当者産業保健スタッフサービス事業者
大項目:B:妊娠・出産・育児・介護 中項目:1.妊娠・出産 小項目:妊産婦の柔軟な勤務体系の推進

根拠:男女雇用機会均等法、労働基準法

男女雇用機会均等法(妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置)

第十二条 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する女性労働者が母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)の規定による保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければならない。
第十三条 事業主は、その雇用する女性労働者が前条の保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするため、勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなければならない。

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 | e-Gov法令検索

労働基準法(産前産後)

第六十六条 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第三十二条の二第一項、第三十二条の四第一項及び第三十二条の五第一項の規定にかかわらず、一週間について第三十二条第一項の労働時間、一日について同条第二項の労働時間を超えて労働させてはならない。
② 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第三十三条第一項及び第三項並びに第三十六条第一項の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。
③ 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない。

労働基準法 | e-Gov法令検索

男女雇用機会均等法における母性健康管理の措置

2)指導事項を守ることができるようにするための措置(男女雇用機会均等法第13条)
妊娠中及び出産後の女性労働者が、健康診査等を受け、医師等から指導を受けた場合は、その女性労働者が受けた指導を守ることができるようにするために、事業主は勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなければなりません。
※指導事項を守ることができるようにするための措置
・妊娠中の通勤緩和(時差通勤、勤務時間と短縮等の措置)
・妊娠中の休憩に関する措置(休憩時間の延長、休憩回数の増加等の措置)
・妊娠中又は出産後の症状等に対応する措置(作業の制限、休業等の措置)

働く女性の母性健康管理措置、母性保護規定について|厚生労働省

マタニティハラスメントの起こらない職場づくりハンドブック

変形労働時間制の適用制限(労働基準法第66条第2項) 変形労働時間制がとられる場合にも、妊娠中の女性が請求した場合には、1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働させること はできません

01 (mhlw.go.jp)