No.29
【チェックリスト】
女性特有の疾患(月経随伴症状・更年期障害・生殖器がん等)の通院・がん検診のための休暇休職制度(特別休暇制度、短時間勤務制度、等)を導入している。
対象:働く女性企業労務担当者産業保健スタッフサービス事業者
大項目:C:疾病と仕事の両立支援
中項目:1.休暇休職制度・傷病手当金
小項目:治療・通院のための柔軟な勤務体系
根拠:事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン
事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン
治療と仕事の両立支援においては、短時間の治療が定期的に繰り返される場合、就業時間に一定の制限が必要な場合、通勤による負担軽減のために出勤時間をずらす必要がある場合などがあることから、以下のような休暇制度、勤務制度について、各事業場の実情に応じて検討、導入し、治療のための配慮を行うことが望ましいとしています。
①休暇制度
時間単位の年次有給休休暇:
疾病・病気休暇:事業者が自主的に設ける法定外の休暇であり、入院治療や通院のために、年次休暇とは別に休暇を付与するものです。取得条件や取得中の処遇(賃金の支払いの有無等)は事業場ごとに異なります。
②勤務制度
時差出勤制:事業者が自主的に設ける勤務制度であり、始業及び終業の時刻を変更することにより、身体に負担のかかる通勤時間帯を避けて通勤するといった対応が可能となります。 短時間勤務制度:事業者が自主的に設ける勤務制度であり、療養中・療養後の負担を軽減を目的として、所定労働時間を短縮する制度。
在宅勤務(テレワーク)
試し出勤制度
(その他参考)
厚生労働省 令和3年就労条件総合調査 結果の概況にて公表されている
「特別休暇」とは、法定休暇(年次有給休暇、産前・産後休暇、育児休業、介護休業、子の看護のための休暇等)以外に 付与される休暇で、就業規則等で制度(慣行も含む。)として認められている休暇をいう。
特別休暇の一種として病 気 休 暇 があげられる。