No.30
【チェックリスト】
不妊治療の通院のための休暇休職制度(特別休暇制度、短時間勤務制度、等)を導入している。
対象:働く女性企業労務担当者産業保健スタッフサービス事業者
大項目:C:疾病と仕事の両立支援
中項目:1.休暇休職制度・傷病手当金
小項目:治療・通院のための柔軟な勤務体系
根拠:くるみん認定プラス認定基準
くるみん認定プラス認定基準
プラス認定基準1
次の(1)及び(2)の制度を設けていること。
(1)不妊治療のための休暇制度(不妊治療を含む多様な目的で利用することができる休暇制度や利用目的を限定しない休暇制度を含み、年次有給休暇は含まない。)
(2)不妊治療のために利用することができる、半日単位・時間単位の年次有給休暇、所定外労働の制限、時差出勤、フレックスタイム制、短時間勤務、テレワークのうちいずれかの制度
・制度の利用対象者については、性別、雇用形態に関わらず利用できるものであることが必要です。
不妊治療を受けながら 働き続けられる 職場づくりのためのマニュアル